救命救急センターは、都道府県が運営、もしくは医療機関の開設者に要請をして設置するものであり、
心筋梗塞や
脳卒中、頭部損傷等、重篤な患者に対する救急医療を行うことが予定されている。このため、常時救命医療に対応できる医師や
看護師等の医療従事者を確保しておくことが必要とされている。この
救命救急センターのうち特に高度な診療機能を有するものとして
厚生労働大臣が定めるものが
高度救命救急センターであり、広範囲
熱傷、指肢切断、急性
中毒等の特殊疾病患者に対する救急医療が提供される。また、これら救急医療施設に関する情報を収集し、各医療施設や消防本部に提供するために、都道府県単位において、救急医療情報センターが設けられることになっている 。